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Q&A
制度関連
- 金融機関等の破綻時はどうなるのですか?
- 運営管理機関の変更はできますか?
- 年金資産を担保とした借り入れや、年金資産の途中での引出し、譲渡はできますか?
- 掛金を拠出しないとどうなりますか?
- 個人型年金の掛金はどのように支払うのですか?
- 個人型年金」・「企業型確定拠出年金」の両方に加入できますか?
給付関連
- 死亡したときは誰が受け取るのですか?
- 70歳までに老齢給付金の受給の請求を行わなかった場合はどうなりますか?
- 60歳以降も働く場合、受給はどうなりますか?
- 老齢給付金の受給が開始された後に年金額・受給期間の変更はできますか?
- 引退・退職したらこの制度から給付が受けられるのですか?
- 60歳前に離転職すると、何か手続が必要となるのですか?
- 年金受取を選択した場合、その後も運用するのですか?
運用関連
- 受給開始を60歳以降に繰り延べてもよいのですか?その場合の運用はどうなるのですか?
- 運用後の資産価値が投資元本を下回ってしまった場合、その損失は補填されないのですか?
- 必ず元本確保型商品を選択しなければならないのですか?
- どの運用商品を選べばよいのかすすめてくれるのでしょうか?
- 金融機関等の破綻時はどうなるのですか?
- 確定拠出年金制度には、(1)運営管理機関、(2)運用商品提供会社等があり、加入者等の皆様への影響は以下の通りです。
(1) 運営管理機関が破綻した場合
年金資産が削減されることはありませんが、加入者等の皆様が所定の変更手続を取って、新しい運営管理機関に変更することになります。
(2) 運用商品提供会社が破綻した場合
基本的に運用商品の預け替えが必要となります。
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- 運営管理機関の変更はできますか?
- 個人型年金では、任意に運営管理機関を変更することが可能です。
ただし、それまで運用していた全商品をいったん売却して現金化を行い、変更先の運営管理機関が提示する運用商品を新たに選択することになりますので、売買にかかる手数料等に留意しておく必要があります。
また、移換にかかる手数料等にも注意が必要です。
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- 年金資産を担保とした借り入れや、年金資産の途中での引出し、譲渡はできますか?
- 年金資産を担保とした借り入れは認められていません。
また、年金資産の途中での引出しは、脱退一時金の給付を除き、原則的に認められていません。その理由は、年金制度本来の目的である老後の保障からはずれ、単なる貯蓄と変わらないことになり、税制上のバランスがとれなくなるためです。受給権を譲渡したり担保に入れることはできないものとされています。
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- 掛金を拠出しないとどうなりますか?
- 期日に掛金を拠出しなかった(口座振替ができなかった)場合は、その月の掛金はなかったものとして記録されることになります。
また、掛金の前納・追納は認められていません。
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- 個人型年金の掛金はどのように支払うのですか?
- 自営業者等の場合、口座引き落としで国民年金基金連合会に支払います。企業の従業員の場合は、原則給与天引きになります。この場合、加入者の掛金は企業の口座から口座引き落としで国民年金基金連合会に支払われます。
なお、個人口座からの引き落としで国民年金基金連合会に支払うことも可能です。
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- 個人型年金」・「企業型確定拠出年金」の両方に加入できますか?
- 2つ同時に加入することはできません。
たとえば、「個人型年金」にご加入されている方のお勤め先が「企業型確定拠出年金」を導入し、その対象者となった場合には、「個人型年金」で積み立てた年金資産を「企業型確定拠出年金」に移換することになります。(この場合、「個人型年金」の加入者ではなくなります。)
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- 死亡したときは誰が受け取るのですか?
- 配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹のうちから、あらかじめ死亡一時金受取人を指定することができます。死亡一時金の請求は死亡時から5年以内とされ、金額は原則として残された個人別管理資産相当額となっています。
死亡一時金は相続税等の対象になります。
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- 70歳までに老齢給付金の受給の請求を行わなかった場合はどうなりますか?
- 積み立てた年金資産(個人別管理資産)は自動的に現金化され、一時金として支給されます。
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- 60歳以降も働く場合、受給はどうなりますか?
- 一定の加入期間の条件を満たしていれば、60歳以降も働きながら老齢給付金の受給を開始することができます。
また、受給開始を遅らせることもできます。
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- 老齢給付金の受給が開始された後に年金額・受給期間の変更はできますか?
- 老齢給付金は、運営管理機関が定めた範囲内でご自身が指定した内容(年金額・受給期間)にしたがって給付され、原則途中で変更することはできません。
ただし、運営管理機関が「受給後5年以上を経過すれば残りの給付を一括で受給することが可能」あるいは「年金資産が過少となり受給が困難となった場合は変更可能」と定めている場合はその限りではありません。
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- 引退・退職したらこの制度から給付が受けられるのですか?
- 老齢給付金の受給は原則60歳到達時を条件としており、「引退・退職」を条件としていません。60歳より前に引退・退職しても60歳までは受給できないことになります。
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- 60歳前に離転職すると、何か手続が必要となるのですか?
- 個人型年金を利用している方が、離転職によって国民年金の被保険者種別の変更や掛金の納付方法の変更を行う必要が生じた場合には、各種届出が必要となります。届出の際に必要な書類は変更内容によって異なりますので、加入申込を行った金融機関、または国民年金基金連合会にお問い合わせください。
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- 年金受取を選択した場合、その後も運用するのですか?
- 年金受取を選択した場合は、給付を受ける一方で残りの年金資産の運用は続きます。
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- 受給開始を60歳以降に繰り延べてもよいのですか?その場合の運用はどうなるのですか?
- 加入者等は加入期間の基準を満たした場合、60歳から70歳までの任意の時期に受給を開始することができます。受給開始時期を繰り延べる場合、その間は掛金の拠出ができませんが、引き続き運用指図を行うことができます。
また、受給開始後についても、その形態によっては年金資産残高に対して運用指図を行うことが可能です。
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- 運用後の資産価値が投資元本を下回ってしまった場合、その損失は補填されないのですか?
- 運用後の資産価値が投資元本を下回ってしまった場合でも、その損失が補填されることはありません。確定拠出年金制度は自己責任が大原則となっておりますので、運用の結果は加入者等の皆様ご自身が責任を負うことになります。
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- 必ず元本確保型商品を選択しなければならないのですか?
- 運用商品の中には、必ず1つ以上元本確保型商品がありますが、加入者の皆様が選択しなければならないということではありません。運用商品の選択はあくまでも個人の自由であり、最終的には加入者等の皆様ご自身のご判断で選択することになります。
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- どの運用商品を選べばよいのかすすめてくれるのでしょうか?
- 確定拠出年金法上、「運営管理機関による特定の運用商品の推奨は不可」とされているため、運営管理機関は具体的にどの商品を選ぶべきかというご提案を行うことができません。
ただし、運用商品に関する内容や過去の運用実績等加入者等の皆様が投資を行う際に役立つ情報については、インターネットを通じてご提供しております。
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