企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度設計について

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業様のご要望に合わせてさまざまな設計が可能です。会社の目的に合った制度設計で、福利厚生を充実させましょう。

本記事では、企業型DCの3つの制度設計と、選択制とマッチング拠出の違いについて解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度設計

企業型DCは、大きく分けて次の3つのタイプで設計できます。

①選択制

選択制とは、前払退職金として毎月支給されるお金について「確定拠出年金の掛金として拠出するか」または「現金として受け取るか」のどちらかを選択できる設計です。

現行給与に上乗せして支給することが基本ですが、総額の人件費を見直すことで現行給与の一部を原資とした制度とすることもできます。

SBI証券の企業型確定拠出年金(ダイレクトプラン)では、シンプルな任意加入の「選択制」をご利用いただけます。

給与の一部を原資とする設計とする場合には、給与規程や給与明細の見直しが必要となる点ご注意ください。

詳しい内容は、プランのご案内をご覧ください。

こんな会社におすすめ

  • 役員のみや小規模企業で退職金制度を作りたい
  • 加入者の選択できる制度で柔軟に利用したい

②給与に上乗せして支給(ダイレクトプラン以外のご案内)

現行の給与体系を変更せず、対象者全員の給与に上乗せして支給する制度設計です。 上乗せ分を確定拠出年金の掛金として拠出する場合、その掛金は福利厚生費(損金)となります。そのため、昇給などによる給与増額とは異なり、社会保険の負担が発生せず、人件費の総額を抑えることが可能です。また、会社が掛金を退職金として拠出することで、拠出した掛金の退職給付債務への計上は不要になります。

こんな会社におすすめ

  • 従業員のために退職金制度を作りたい
  • 既に退職金制度があり、確定拠出年金制度へ変更したい
  • 現在の退職金制度の負担が大きく、財務を不安定にしている

③マッチング拠出(ダイレクトプラン以外のご案内)

マッチング拠出とは、会社から支給される掛金の額を上限として、従業員自身の所得から上乗せ拠出ができる制度設計です。 マッチング拠出による掛金は、全額所得控除されるため、税金はかかりません。

なお、これまでは従業員が追加できる掛金は企業が拠出する掛金の額を超えられないという制限がありました。2025年度の税制改正により、マッチング拠出における加入者掛金の制限は2026年4月から撤廃されます(厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」)

こんな会社におすすめ

  • 退職金制度だけではなく、従業員の自助努力も促したい
  • 税制メリットの大きい制度を利用したい。

SBI証券では「選択制」を中心にご案内していますが、その他の設計(②③)でも別プランによるご案内をしております。 制度設計に関するコンサルティングをご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。

0570-053-401 平日9:00 - 17:00

選択制とマッチング拠出の違い

選択制とマッチング拠出の違いについて説明します。
マッチング拠出も選択制と同様、加入者が選択した掛金を積み立てます。
2つの制度の一番の違いは、選択制の掛金は「事業主掛金(会社のお金)」、マッチング拠出の掛金は「加入者掛金(加入者のお金)」という点です。

掛金

選択制とマッチング拠出のいずれも、加入者が選択した掛金を積み立てます。
しかし、2つの制度の大きな違いは掛金の性質です。

選択制 全て事業主掛金(会社のお金)
マッチング拠出 全て加入者掛金(加入者のお金)
※加入者掛金の拠出には事業主掛金の拠出が前提となる

税制

税制においては、以下の違いがあります。

選択制 全額非課税
マッチング拠出 全額所得控除

社会保険

社会保険については、以下の違いがあります。

選択制 事業主掛金(退職給付費用)として会社が拠出するため、社会保険料算定の対象外
マッチング拠出 給与として支給されたものを加入者掛金として加入者個人が拠出するため、社会保険料算定の対象となる

掛金拠出限度額

掛金拠出限度額の違いは以下のとおりです。

選択制 月額55,000円
※ただし、確定給付企業年金(DB)などの企業年金がある場合は月額55,000円から他制度掛金相当額を控除した金額が上限となる
マッチング拠出 月額27,500円
※ただし、事業主掛金と合算して月額55,000円、かつ事業主掛金の金額を超えない範囲での選択となる

なお、マッチング拠出では、これまでは従業員が追加できる掛金は企業が拠出する掛金の額を超えられないという制限がありました。2025年度の税制改正により、マッチング拠出における加入者掛金の制限は2026年4月から撤廃されます(厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」)

メリット

選択制とマッチング拠出のそれぞれのメリットは以下の通りです。

選択制

  • 掛金が非課税ということに加え、社会保険料の算定基礎からも外れる(社会保険料の算定基礎から外れる点については、各種公的制度への影響と比較して考える必要がある)
  • 会社が規定する金額の範囲内で、加入者は自らその金額を選択して積み立てることができる
  • 労使折半で負担している社会保険料については、事業主の人件費負担の軽減にも繋がる

マッチング拠出

  • 掛金は全額所得控除の対象
  • 選択制と比べ、従業員への制度内容の説明が容易
  • 選択制と比べ、就業規則の見直しや給与明細の変更が容易

デメリット

選択制とマッチング拠出のそれぞれのデメリットは以下の通りです。

選択制

  • 給与の一部を原資に掛金拠出する設計の場合は、給与規程等の変更が必要
  • 給与計算ソフト、給与明細の変更が必要となる場合がある

マッチング拠出

  • 事業主掛金の金額によっては、少額しか積み立てができない
    ※2026年4月1日以降、マッチング拠出による加入者掛金の拠出額制限が撤廃されます。
  • 社会保険料算定の対象外とはならない。

まとめ

企業DCの制度設計においてとくに混同されやすい選択制とマッチング拠出は、掛金の性質や税制、社会保険料の扱いに大きな違いがあります。

会社が企業DCを導入する目的や従業員のニーズによって、最適な制度設計は異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社に合った制度設計を検討しましょう。

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