ポータビリティ制度(転職・退職時の年金資産の持ち運び)

確定拠出年金制度では、離転職時に今まで積み立てた年金資産を課税されずに転職先に持ち運ぶことができます。
ポータビリティ制度とは、働く場所を選ばずあなたの年金資産を持ち運べる制度のことです。

ポータビリティとは

ポータビリティとは、 離転職の際に自分の年金資産を次の会社の企業制度やiDeCo(個人型確定拠出年金)に移せる仕組みのことです。

「ポータビリティ」と聞いて、おそらく多くの方が携帯電話のNMP(ナンバーポータビリティ)を連想するのではないでしょうか。 まさにそれに近いイメージです。携帯電話は契約する会社が変わっても「電話番号」を持ち運ぶことができます。 確定拠出年金では、「年金記録(年金資産や加入者情報など)」を他の制度に持ち運ぶこと(他制度への持ち運びを「移換」といいます。)ができるのです。

ポータビリティのメリット

ポータビリティのメリットは課税されずに持ち運べることです。
例えば、退職金制度のある会社に勤めていた場合、退職時に退職金を一時金で受け取ると退職金制度はその時点で終了となります。 本来、老後の年金資産とするべき退職金が現金で清算されて、制度を継続することができなくなるのです。
もちろんひとつの会社で定年まで勤め、十分な退職金をもらえるのであれば、退職後の不安も少ないかもしれません。 しかし、近年では転職や独立して起業することも珍しくありません。転職時に退職金を清算し、 勤続期間が長くなるほど有利な退職所得控除を短い勤続年数で使って一時金で受け取ってしまうのは、老後資金の準備としては大変不利となります。

確定拠出年金のポータビリティ制度はまさにこの勤続年数の連続性を担保する仕組みです。 確定拠出年金を含め、様々な制度間を課税されることなく持ち運ぶことが可能で、かつ積立を続けることで退職所得控除の算定基礎になる勤続年数も通算されます。 この「課税されずに持ち運べ、掛金を積み立てた期間は勤続年数として通算される」がポータビリティ制度の大変大きなメリットです。 転職による退職金の税務上の不利をなくし、着実に老後の資金を準備できるからです。

ポータビリティの活用例

企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していたが、退職し企業型DCを実施している会社へ転職したAさんの場合
Aさんは、今後のキャリアアップを考えて転職しました。 以前の勤め先で5年間企業型DCへ加入していたので、退職後はiDeCo(個人型確定拠出年金)への移換も考えましたが、 転職先では企業型DCを実施していたため、転職後すぐに年金資産を移換することができました。
iDeCoに加入していたが、会社に新たに企業型DCが導入されたBさんの場合
Bさんは、長年iDeCoに加入していましたが、会社で企業型DCが始まったので年金資産を企業型DCに移換しました。 企業型DCに移換したことで手数料が会社負担となり、より効率良く積み立てできるようになりました。
確定給付企業年金のある会社を退職し、起業したCさんの場合
Cさんは、大学卒業後10年間勤めた会社を退職し、これまでの経験を活かし起業しました。 退職金をそのまま受け取ると税金が発生するので、確定給付企業年金の脱退一時金相当額をiDeCoに移換しました。 Cさんは将来的には法人化し、企業型DCを導入したいと考えていますが、その際も課税されることなく移換できます。

ポータビリティの注意点

①運用していた金融商品は一旦売却し現金化されます

確定拠出年金では、ポータビリティを利用し、年金資産を移換する際は運用商品は一度現金化され、次のプランで選択した運用商品を購入します。 仮に移換前後のプランで同じ運用商品があった場合でも現金化後の購入となります。 また、運用商品によっては現金化に伴うコスト(信託財産留保額)が発生する場合があります。

②移換を忘れていると自動移換されてしまいます

退職後(資格喪失後)、ポータビリティを利用せず6ヶ月経過*してしまうと国民年金基金連合会(確定拠出年金の年金資産を管理・保全する機関)へ強制的に資産が移換されます。 これを「自動移換」と言います。

自動移換されると、確定拠出年金の通算加入者等期間(加入者期間と運用指図者期間の通算期間)に通算されず受給開始可能年齢にも影響があります (60歳での受給には通算加入者等期間が10年以上必要です)。また、資産の運用もできず、管理手数料がかかってしまいます。 自動移換の期限までに移換手続きを忘れないようにしましょう。

自動移換を減らすことを目的に、自動移換する前に別の確定拠出年金の口座が開設されていることが判明した場合、 もしくは既に自動移換された方が新たに確定拠出年金口座を開設した場合、自動的にその確定拠出年金口座へ移換されるようになりました。 *6ヶ月の期間の起算日は、退職日が月末の場合はその翌々月初、それ以外は翌月初となります。

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