確定拠出年金の給付には、「老齢給付金(一時金・年金)」のほか、「障害給付金」「死亡一時金」「脱退一時金」があります。
それぞれ一定の要件を満たす必要があります。
加入者の方が年金規約に定められた一定の年齢(60~70歳)に到達、または60歳以降に退職したことにより加入者資格を喪失すると、 通算加入者等期間*に応じて定められた年齢で老齢給付金を受け取ることができます。 一時金の場合は一括で、年金受け取りの場合、受取年数は5・10・15・20年から選択できます。 通算加入者等期間が10年以上の場合は60歳から、それ未満の場合は、下表の通り段階的に受給可能年齢が繰り下がります。 *確定拠出年金制度において、加入資格を有していた期間及び運用指図者であった期間をいいます。 確定拠出年金以外の企業年金等から年金資産を移換した場合の当該企業年金の加入期間も加算されます。
60歳時点の通算加入者等期間に応じて、受給可能年齢が判定されます。ただし、規約に定めた資格喪失年齢が61歳以上の場合、資格喪失年齢の到達前は受給はできません。
加入年齢 | 60歳時点での通算加入者等期間 | 受給可能年齢 |
---|---|---|
50歳までに加入 | 10年以上 | 60歳~75歳 |
50歳超~52歳までに加入 | 8年以上10年未満 | 61歳~75歳 |
52歳超~54歳までに加入 | 6年以上8年未満 | 62歳~75歳 |
54歳超~56歳までに加入 | 4年以上6年未満 | 63歳~75歳 |
56歳超~58歳までに加入 | 2年以上4年未満 | 64歳~75歳 |
58歳超~60歳までに加入 | 1か月以上2年未満 | 65歳~75歳 |
資格喪失年齢が61歳~70歳の場合、当該年齢まで掛金の拠出ができますが、その年齢に到達して資格喪失した場合、 または到達前に退職した場合のいずれの場合も、60歳到達時点の通算加入者等期間に応じて受給可能年齢が判定され受給の可否が決まります。 60歳以降は加入者の期間があっても通算加入者等期間には通算されませんのでご注意ください(退職所得控除額を計算する時の計算期間(勤続年数)には通算されます)。 また、60歳以降に初めて加入した場合は、加入日から5年経過しないと老齢給付金を受け取ることはできません。
加入者または加入者であった者が75歳に達する日の前日までに、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の状態*となった場合には、 障害給付金を受け取ることができます。受取方法は老齢給付金と同じです。税金はかかりません。
加入者または加入者であった者が死亡した場合、その遺族*が死亡一時金を受け取ります。みなし相続財産として相続税の対象となります。
次の企業型DCの脱退一時金の受給要件を満たす場合、脱退一時金を受け取ることができます。
その他資産が少額の場合には、次の要件を満たせば、脱退一時金を受け取ることができます。
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