給付について

確定拠出年金の給付には、「老齢給付金(一時金・年金)」のほか、「障害給付金」「死亡一時金」「脱退一時金」があります。
それぞれ一定の要件を満たす必要があります。

給付の種類

老齢給付金

加入者の方が年金規約に定められた一定の年齢(60~70歳)に到達、または60歳以降に退職したことにより加入者資格を喪失すると、 通算加入者等期間*に応じて定められた年齢で老齢給付金を受け取ることができます。 一時金の場合は一括で、年金受け取りの場合、受取年数は5・10・15・20年から選択できます。 通算加入者等期間が10年以上の場合は60歳から、それ未満の場合は、下表の通り段階的に受給可能年齢が繰り下がります。 *確定拠出年金制度において、加入資格を有していた期間及び運用指図者であった期間をいいます。 確定拠出年金以外の企業年金等から年金資産を移換した場合の当該企業年金の加入期間も加算されます。

60歳時点の通算加入者等期間に応じて、受給可能年齢が判定されます。ただし、規約に定めた資格喪失年齢が61歳以上の場合、資格喪失年齢の到達前は受給はできません。

加入年齢 60歳時点での通算加入者等期間 受給可能年齢
50歳までに加入 10年以上 60歳~75歳
50歳超~52歳までに加入 8年以上10年未満 61歳~75歳
52歳超~54歳までに加入 6年以上8年未満 62歳~75歳
54歳超~56歳までに加入 4年以上6年未満 63歳~75歳
56歳超~58歳までに加入 2年以上4年未満 64歳~75歳
58歳超~60歳までに加入 1か月以上2年未満 65歳~75歳

資格喪失年齢が61歳~70歳の場合、当該年齢まで掛金の拠出ができますが、その年齢に到達して資格喪失した場合、 または到達前に退職した場合のいずれの場合も、60歳到達時点の通算加入者等期間に応じて受給可能年齢が判定され受給の可否が決まります。 60歳以降は加入者の期間があっても通算加入者等期間には通算されませんのでご注意ください(退職所得控除額を計算する時の計算期間(勤続年数)には通算されます)。 また、60歳以降に初めて加入した場合は、加入日から5年経過しないと老齢給付金を受け取ることはできません。

障害給付金

加入者または加入者であった者が75歳に達する日の前日までに、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の状態*となった場合には、 障害給付金を受け取ることができます。受取方法は老齢給付金と同じです。税金はかかりません。

  • 障害基礎年金(1級及び2級の者に限る)の受給者
  • 身体障碍者手帳(1級から3級の者に限る)の交付を受けた者
  • 療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級及び2級の者に限る)の交付を受けた者

死亡一時金

加入者または加入者であった者が死亡した場合、その遺族*が死亡一時金を受け取ります。みなし相続財産として相続税の対象となります。

  • *遺族の範囲と順位
  • 配偶者(内縁の者を含む)
  • 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の渋の当時主としてその収入によって生計を維持していた者
  • ②のほか、死亡した者の死亡当時その収入によって生計を維持していた親族
  • 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しない者
  • それぞれ同順位者が複数いる時は、その人数で等分します

脱退一時金

次の企業型DCの脱退一時金の受給要件を満たす場合、脱退一時金を受け取ることができます。

  • 1.企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
  • 2.最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヵ月を経過していないこと
  • 3.60歳未満であること
  • 4.国民年金第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除または一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
  • 5.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 6.障害給付金の受給権者でないこと
  • 7.通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下、または個人別管理資産の額が25万円以下であること

その他資産が少額の場合には、次の要件を満たせば、脱退一時金を受け取ることができます。

  • 1.企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
  • 2.資産額が15,000円以下であること
  • 3.最後に企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失してから6ヵ月を経過していないこと

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