企業型確定拠出年金(企業型DC)やiDeCoなど、老後の資産形成を目的とした確定拠出年金は、原則として60歳になるまで資産を受け取ることができません。ただし、一定の条件を満たせば、例外的に受け取れる場合もあります。
転職や退職の際には、「これまでの資産はどうなるのか」「中途解約は可能なのか」といった不安を抱く方も少なくないでしょう。
本記事では、確定拠出年金の中途解約に関する基本情報や、例外的に資産を受け取れるケース、転職・退職時の手続きと注意点について解説します。
確定拠出年金は中途解約できる?

確定拠出年金は、老後資産の形成を目的として設計されています。そのため、原則として60歳までは資産を受け取ることができません。積み立てた資産を中途解約することは、制度上認められていないのです。
これは裏を返せば、長期的な資産形成を促すための仕組みとも言えます。解約できないことで、途中で資産を取り崩すリスクが減り、長期間にわたって複利効果を享受できるメリットがあります。
ただし、一定の条件を満たした場合に限り、例外的に資産を受け取れるケースもあります。次章で詳しく見ていきましょう。
例外的に資産を受け取ることができるケースとは

確定拠出年金は原則60歳まで受け取ることができませんが、特定の条件を満たすことで、「脱退一時金」として資産を受け取れる場合があります。
また、障害や死亡といった特別な事情が発生した場合にも、加入者本人や遺族が資産を受け取る制度が用意されています。
脱退一時金を受け取る場合
確定拠出年金に加入している方が退職や転職などで制度から脱退する際、所定の条件をすべて満たせば「脱退一時金」として資産を現金で受け取ることが可能です。これは制度上唯一の「中途解約」に相当するケースです。
ただし、申請には厳格な要件があり、申請期間も限られています。条件に該当するかどうかを確認した上で、速やかに手続きを進める必要があります。
手続きの流れは以下の通りです。
- 運営管理機関または企業の担当部署へ連絡
自身が加入していた企業や運営管理機関に連絡し、脱退一時金請求に必要な書類を取り寄せます。 - 必要書類の準備と記入
代表的な書類には「加入者資格喪失届」「脱退一時金請求書」などが含まれます。これらを正確に記入し、指示された添付書類(本人確認書類など)を用意します。 - 書類の提出
書類一式を所定の送付先に提出します。郵送や持参など、提出方法は機関によって異なる場合があります。 - 申請期限の確認
原則として、資格喪失した翌月から6ヶ月以内に手続きを完了する必要があります。期限を過ぎると、後述する自動移換の対象となり、現金での受け取りができなくなるおそれがあります。
脱退一時金の受給には複数の手続きが必要となるため、資格喪失後はできるだけ早めに対応してください。
なお、企業型確定拠出年金(企業型DC)とiDeCoでは、脱退一時金を受け取る条件が異なります。それぞれの条件は以下の通りです。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の脱退一時金の要件
【条件①】個人別管理資産額が1.5万円以下である場合
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でない
- 請求した日における個人別管理資産額が1.5万円以下
- 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していない
【条件②】個人別管理資産額が1.5万円を超える場合
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でない
- 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していない
- 60歳未満
- iDeCoに加入できない者(以下、対象者)
※日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上60歳未満でない
※国民年金第1号被保険者で保険料免除申請をしている - 障害給付金の受給権者でない
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産額が25万円以下
iDeCoの脱退一時金の要件
iDeCo(個人型確定拠出年金)も制度上、自助努力による老後資産の形成を目的としているため、途中解約には厳しい制限がかけられています。
- 60歳未満
- 企業型DCの加入者でない
- iDeCoに加入できない者(以下、対象者)
※日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上60歳未満でない
※国民年金第1号被保険者で保険料免除申請をしている - 障害給付金の受給権者でない
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産額が25万円以下
- 最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内
障害給付金・死亡一時金を受け取る場合
障害を有する場合や、加入者が亡くなった場合、確定拠出年金の資産が給付されます。これらは中途解約とは異なる位置づけですが、本人または遺族が資産を受け取ることができる特別なケースです。
| 給付金 | 内容 |
|---|---|
| 障害給付金 | 所定の障害等級に該当する場合に受け取れる給付 |
| 死亡一時金 | 遺族が一時金として受け取れる |
障害給付金は、公的年金制度と同様に、所定の障害等級に該当する場合に確定拠出年金の残高を年金形式または一時金として受け取れます。加入している制度や受給方法によって具体的な給付額や条件は異なりますが、労働や生活に支障をきたす障害が生じた際の支援として設けられています。
死亡一時金は、加入者が死亡した際に、配偶者や遺族が確定拠出年金の資産を一時金として受け取ることができる制度です。加入期間の長短や残高の多寡にかかわらず、申請で受け取れます。
ただし、支給には申請期限があるため、遺族が制度を知らないまま請求を逃してしまうケースも少なくありません。制度の概要を共有しておくことが大切です。
掛金を見直す方法はある?

急な収入減や生活の変化によって、掛金の負担を減らしたい場合もあるでしょう。その際も、制度ごとに対応が異なります。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型DCでは、掛金は企業が毎月拠出するため、加入者が自由に掛金額を変更することは原則できません。ただし、「マッチング拠出制度」を導入している企業で、加入者が追加で掛金を上乗せしている場合には、その部分について調整が可能です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは加入者本人が掛金を設定する制度です。月ごとに掛金の額を変更することができるほか、事情に応じて掛金の拠出自体を一時的に停止することも可能です。その場合は「加入者資格喪失届」を提出することで対応できます。
転職時に確定拠出年金を解約せずに継続したい場合は?

転職時に確定拠出年金の資産をそのまま継続して運用したい場合、転職先の企業に企業型DCがあるかどうかで対応が異なります。
企業型確定拠出年金(企業型DC)がある会社へ転職
転職先の企業に企業型DCがある場合、現在の企業型確定拠出年金の資産をそのまま新しい企業型DCに移換することが可能です。資産をムダにせず継続して運用できるため、退職時の対応としては最も一般的で安心できる方法でしょう。
移換を希望する方は、転職先の人事担当者に企業型DCの制度があることを確認した上で、移換手続きを行いたい旨を伝えてください。
また、転職先に企業型DCがある場合でも、必ずしもその制度に移換しなければならないわけではありません。希望すれば、個人型のiDeCoへ移換することも可能です。今後の働き方や資産運用の方針に合わせて、柔軟に選択しましょう。
企業型確定拠出年金(企業型DC)がない会社へ転職
企業型DCがない企業へ転職した場合、積み立てた資産の運用を継続するには、個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換が必要です。iDeCoへは、自分で移換手続きを行います。
この手続きを怠ると、資産が自動的に国民年金基金連合会へ移換され、運用ができなくなってしまうため、注意が必要です。継続した運用を考えている場合は、速やかに手続きを進めましょう。
退職時に確定拠出年金を解約せずに継続したい場合は?
退職後も、確定拠出年金の運用を続けたいと考える人は少なくありません。この場合、iDeCoに移換することで運用を継続することが可能です。iDeCoに移換すれば、従来の資産をそのまま引き継いで、自己責任での運用を続けることができます。また、iDeCoでは拠出の有無を選べるため、収入状況に応じて掛金の額を柔軟に調整できます。
ただし、iDeCoへの移換には必要な書類の提出や手続きが必要で、手続きが遅れると資産が一時的に自動移換されるリスクがあります。自動移換されると運用停止や手数料の発生といった不利益につながるため、退職後はできるだけ早めに移換手続きを進めましょう。
転職や退職後に企業型確定拠出年金(企業型DC)を放置すると?

企業型DCの資産を移換せずに放置していると、前述したように、自動的に国民年金基金連合会に資産が自動移換されてしまいます。自動移換されるとどのようなデメリットがあるのか、詳しく説明します。
運用が不可能になる
自動移換されると、資産は一度現金化され、国民年金基金連合会の管理口座に移されます。この状態では一切の運用ができず、資産は増えることなくそのまま停滞します。老後資金として資産形成を目指してきた意味が薄れ、せっかくの運用期間が無駄になる恐れもあるでしょう。
また、自動移換された資産は、移換元の運用商品から切り離されて(または現金化されて)しまうため、インフレによる実質的な価値の目減りにも注意が必要です。運用益も得られなくなるため、資産形成の観点から不利になります。
手数料が差し引かれる
自動移換されると、手数料がかかってしまいます。主に、以下のような手数料が発生します。
- 移換時の事務手数料
- 自動移換中の管理手数料
- 自動移換後に再移換する際の手数料
受給開始時期が遅くなる可能性
自動移換された状態では、確定拠出年金の「通算加入者等期間」にカウントされないため、将来的な受給開始年齢に影響が出る場合があります。
60歳から受給を開始するには、原則として通算加入者等期間が10年以上必要とされるところ、カウント不足で給付開始年齢が1〜2年遅れる可能性もあります。
受給時期の遅れは老後のライフプランに大きな影響を与えるため、企業型DCは放置せず、早めに対処することが重要です。
まとめ

確定拠出年金は、原則中途解約ができない仕組みですが、条件を満たせば脱退一時金として受け取れる可能性もあります。ただし、その判断は慎重に行うべきであり、老後資産形成を阻害しないよう注意が必要です。
また、転職や退職の際は、企業型DCやiDeCoなどへの適切な移換手続きを行うことで、資産をムダにせず継続して運用できます。
企業型DCやその他の退職金制度にはそれぞれメリット・デメリットがあります。どの制度が自社に最適かを比較したい方は、以下の資料をご覧ください。
記載のデータは、当社が信頼できると判断した情報等に基づき作成をしておりますが、その情報の正確性・確実性について当社が保証するものではありません。
法律・会計・税制上の助言をなすものではございません。法律・会計・税制上の取扱いについては各専門家にご確認・ご相談くださいますようお願い申し上げます。
作成日時点での情報等に基づき本記事を作成しておりますが、法改正等により内容が異なる場合もございます。
