少子高齢化や人材の流動化が進む中、中小企業にとって人材の確保と定着は重要な経営課題です。その対策のひとつとして注目されているのが、確定拠出年金(企業型DC)を退職金制度として導入する方法です。
「退職金代わりにして大丈夫なのか」「従来の制度と何が違うのか」など、導入を検討する上で知っておきたいポイントは少なくありません。
本記事では、企業型DCと従来の退職金制度の違い、導入によるメリット・デメリットを説明します。自社に合った退職金制度を見極めるヒントとして、お役立てください。
従来の退職金制度と確定拠出年金(企業型DC)の違い

まずは、従来型の退職金制度(退職一時金・確定給付型企業年金)と、企業型確定拠出年金(企業型DC)の違いを表で整理してみましょう。
| 従来の退職金制度 (退職一時金・確定給付企業年金) |
企業型確定拠出年金 (企業型DC) |
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|---|---|---|
| 運用主体 | 企業(企業が責任を持つ) | 従業員本人(企業は拠出のみ) |
| 運用リスク | 企業が負担 | 従業員が負担 |
| 受取額の確定性 | 高い(事前に規定) | 不確定(運用結果で変動) |
| 中途退職時の取り扱い | 在籍年数に応じて支給 (規定により差あり) |
原則、iDeCo等へ移換 (脱退一時金は一定要件あり) |
| 税制優遇 |
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| 制度設計の柔軟性 | 柔軟な設計が可能 (拠出額・対象者等) |
柔軟な設計が可能 (拠出額・対象者等) |
企業型DCは「企業が掛金を拠出し、従業員が自ら運用する」という仕組みが大きな特徴で、従来制度とは責任分担が異なります。
従来の退職金制度(退職一時金・確定給付企業年金)
従来の退職金制度には、「退職一時金」と「確定給付企業年金(DB)」があります。どちらも企業が積み立て・管理を行い、退職時にまとまった金額を支給する仕組みです。
退職一時金は、社内規程に基づき企業が直接支給する形式で、支給額は勤続年数などに応じて決まります。確定給付企業年金は、企業が将来の給付額をあらかじめ約束し、必要資金を運用し、積み立てていく制度です。
いずれも従業員にとっては受取額が確定しており老後の資金計画が立てやすい反面、企業側には資金負担や管理、運用のリスクが伴い、導入・維持のハードルが高まりつつあります。
確定拠出年金(企業型DC)
企業型確定拠出年金(Defined Contribution Plan/DC)は、企業が毎月一定額の掛金を拠出し、その資金を従業員が自ら運用する仕組みの退職金制度です。
「確定拠出」とは、企業が出す掛金額が確定していることを指し、将来の受取額は従業員自身の運用結果で決まります。
投資信託や定期預金などから運用商品を選ぶのは従業員本人で、資産は60歳以降に年金または一時金として受け取る仕組みです。企業が運用リスクを負わない点が、従来制度との大きな違いと言えるでしょう。
企業型DCの基本的な仕組み
- 企業が従業員ごとに掛金を拠出(毎月・年単位など)
- 従業員は用意された商品から自ら運用先を選択
- 運用益または損失はすべて従業員に帰属
- 原則60歳以降に、年金または一時金として受給可能
企業型DCにおいては、企業は掛金を拠出した後の運用結果には責任を負いません。そのため、将来の退職給付債務を抱えずに済み、財務の安定性に寄与します。ただし確定拠出年金法第22条により、従業員が正しい運用、投資行動を取れるようになるための投資教育の提供が事業主の責務となっている点は注意する必要があります。
一方、運用判断は従業員に委ねられるため、制度を正しく理解し、自身で資産を管理する意識が求められます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金拠出
企業型DCでは、企業が従業員ごとに用意された個人専用の年金口座に、毎月掛金を拠出するのが基本です。この掛金は「事業主掛金」と呼ばれ、企業にとっては損金(法人税上の費用)として処理されます。従業員にとっては、全額非課税として扱われます。
企業型DCの拠出額の上限は法令で定められており、他の退職給付制度に加入しているかどうかによって異なります。具体的には、以下のとおりです。
| 他制度の有無 | 月額拠出限度額 |
|---|---|
| 企業型DCのみに加入する場合 | 5.5万円 |
| 企業型DCと、DB等の他制度にも加入する場合 | 5.5万円 - 他制度掛金相当額 |
企業型DC単独型と併用型の違いにより、上限が変動します(2024年時点の法令に基づく)。なお、2025年度の税制改正により、掛金の上限引き上げが予定されています。
このように、制度設計に応じて柔軟に掛金を設定できるため、企業の財務状況や人事戦略に合わせたカスタマイズが可能です。
なお、一部の企業では企業型DCに「マッチング拠出」という制度を加えることがあります。マッチング拠出とは、企業の掛金に加え、従業員が自ら掛金を上乗せできる仕組みです。
マッチング拠出の主な特徴
- 拠出上限: 事業主掛金と同額まで(例:企業2万円→従業員も2万円まで)
※合算して法令上の拠出限度額が上限となる - 所得控除: 上乗せ分は全額が所得控除の対象
- 運用責任: 従業員が負担
マッチング拠出の制度を加えれば、税制優遇を活かしつつ、従業員の資産形成意識を高められます。導入は任意ではあるものの、福利厚生を強化したい企業にとっては、採用・定着の面でもメリットが期待できるでしょう。
なおマッチング拠出についても、2025年度の税制改正により拠出額が緩和される予定です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の運用・受け取り
企業型DCでは、拠出された掛金を従業員自身が運用します。投資信託や定期預金など、提示された商品から自分に合ったものを選べます。得られた運用益は非課税で再投資され、複利効果により効率的な資産形成が可能です。
原則60歳以降に年金または一時金として受け取ることができ、受取時には退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、税負担の軽減にもつながります。
受け取り方法は「一時金形式」と「年金形式」から選択でき、年金規約の定めによっては併用も可能です。一時金として受け取る場合は「退職所得」、年金形式なら「雑所得」となり、それぞれ退職所得控除・公的年金等控除の対象となります。
控除制度により税負担を軽減しながら資産を受け取れる点も大きなメリットです。ただし、60歳まで引き出せない点や、運用次第で元本割れのリスクがある点は理解しておきましょう。
企業型DCを退職金として活用するメリット

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、資産形成だけでなく退職金制度としても活用できる制度です。中小企業でも導入しやすく、法令に基づく設計や税制優遇を受けられる点から、退職金制度の見直し・新設において有力な選択肢とされています。
企業側のメリット
1. 運用リスクを負わずに制度設計できる
企業型DCの大きな特長は、企業は掛金を拠出するのみで運用リスクを負わない点です。従来の確定給付型年金では、企業が将来の給付額を約束し、運用が不調の場合には不足分を補填する必要があります。
一方、企業型DCでは運用の主体が従業員であり、給付額は運用結果に応じて変動するため、企業側に最終的な給付額を約束する義務はありません。
2. 退職給付債務の発生を抑制し、財務の健全化に貢献
確定給付型の退職金制度では、将来の支払い予定額を退職給付債務として負債計上する必要があり、財務の健全性や資金繰りに影響を与えることがあります。
一方、企業型DCは掛金拠出時点で費用処理が完了し、将来的な債務を抱える必要がありません。そのため、貸借対照表に与える影響も小さく、シンプルで安定した財務管理が可能になります。
3. 福利厚生の一環として資産形成支援ができる
企業型DCは、従業員の老後資産形成を支援する制度として有効です。公的年金への不安や将来の不確実性を背景に、企業が私的年金制度を整備することが、以前にも増して求められています。
導入により税制上のメリットを活かしながら、「将来に備える環境を提供する会社」という姿勢を示すことができ、従業員の信頼やエンゲージメントの向上にもつながります。
4. 人材の採用・定着に寄与する
退職金制度は、企業選びの際に重視される項目のひとつです。近年は給与だけでなく、福利厚生の内容にも注目する求職者が増えており、制度の有無が人材獲得の差別化につながるケースも多くなっています。
企業型DCは柔軟な設計が可能で、中小企業でもコストを抑えながら魅力的な制度を整えられます。結果として、「安心して働ける会社」という印象を高め、採用力や定着率の向上が期待できます。
従業員側のメリット
企業型DCは、従業員にとっても税制面を中心に多くのメリットがあります。マッチング拠出を利用すれば、上乗せした掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の負担を抑えながら効率的に資産形成が可能です。
運用益も非課税で再投資されるため、複利効果を活かしやすい点も大きな特徴です。転職時には資産の持ち運びが可能で、次の勤務先の企業型DCやiDeCoに移すことで、老後資金の運用を継続できます。
また、自ら運用商品を選ぶことで、資産形成への関心が高まり、主体的な準備を促される効果も期待できます。
企業型DCを退職金として活用するデメリット

企業型DCは柔軟性の高い制度であり、退職金制度のひとつとして多くの企業に採用されているものの、当然ながらメリットばかりではありません。企業側・従業員側それぞれにとって、制度特有の注意点やリスクもあります。
企業側のデメリット
1.制度導入・運営にコストがかかる
企業型DCの導入には、制度設計や規程整備、運営管理機関との契約に関わる一定の事務コストが発生します。中小企業では掛金以外の負担も事前に把握しておくことが重要です。
最近はサポート体制が整った導入プランも多く、自社の人員構成や戦略に合った選択が可能です。
2.従業員への投資教育や情報提供が必要
従業員自身が運用を担うため、最低限の制度理解や投資知識を促す体制が欠かせません。金融リテラシーの個人差によっては、商品選択を放棄する例もあり、制度を活かすには定期的な説明会の開催やサポート体制の整備が不可欠です。
従業員側のデメリット
1.運用成績に左右される
企業型DCでは、将来の受取額が資産運用の成果によって変動します。元本が保証される商品も存在しますが、投資信託などを選択した場合には元本割れのリスクも伴うため、運用リスクへの理解が求められます。
2.60歳まで受け取れない
原則として60歳までは受け取れず、急な出費への対応には利用できません。老後資金を確約するための制度ではあるものの、資金の流動性には制約があります。
3.運用は自己責任
商品選びや資産配分は自ら判断する必要があり、知識や判断力が不十分な場合、運用を難しく感じることもあります。制度を活かすには、企業による継続的な投資教育等のサポートが重要です。
確定拠出年金は退職金代わりになる?よくある疑問と不安

企業型確定拠出年金(企業型DC)を退職金の代わりとして導入する際、多くの企業や従業員が気にするのが、「将来的に本当に退職金としての役割を果たせるのか」という点です。
制度の仕組みが従来型とは異なるため、不安や誤解も生じやすい部分であるものの、制度の本質や運用の考え方を理解することで、その疑問の多くは整理できます。
退職金がもらえなくなる?
企業型DCは運用によって、従来の退職金よりも多く受け取れる可能性があります。ただし、運用成果が悪ければ、元本割れするリスクもあるため、運用商品選びには注意が必要です。
運用成績により受け取る額が変動する点を理解し、慎重に選択することが求められます。さらに、企業型DCの資産は原則60歳以降に受け取れるため、定年年齢が60歳の場合は定年前に退職しても、そのタイミングで受け取ることはできません。
60歳まで運用を続けることが前提のため、退職時にすぐに手にする金額を重視する場合は、他の選択肢の検討もおすすめします。
将来ちゃんともらえる?
企業型DCの資産は、企業とは分離して従業員個人の名義で管理されており、たとえ企業が倒産しても資産は失われません。
また、国民年金基金連合会・運営管理機関・資産管理機関の複数の専門機関が連携しているため、確定拠出年金法などの厳格な法規制のもとで資産は適切に保全されています。
制度の堅牢さと信頼性は高く、安心して老後資金を積み立てられます。
従来の退職金と併用はできる?
企業型DCは、従来の退職一時金制度と併用が可能です。例えば、一定の勤続年数までは一時金、それ以降はDCを適用するなど、柔軟な設計ができます。
併用により、確定給付の安心感と確定拠出の資産形成機能を組み合わせ、より手厚い退職金制度の構築が可能です。
設計次第で管理コストは増えるものの、「どちらか一方に絞る必要はない」点は、導入を検討する際の重要な判断材料になります。
まとめ
企業型DCは、企業の財務負担を抑えながら、従業員の老後資産形成を支援できる有効な退職金制度です。
中小企業でも導入しやすく、人材確保や定着にも寄与するため、福利厚生の強化策として注目されています。一方で、他の制度との比較や自社の状況に応じた選択も重要です。
最適な制度を見極める参考として、以下の資料をご活用ください。
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法律・会計・税制上の助言をなすものではございません。法律・会計・税制上の取扱いについては各専門家にご確認・ご相談くださいますようお願い申し上げます。
作成日時点での情報等に基づき本記事を作成しておりますが、法改正等により内容が異なる場合もございます。
