確定拠出年金の一時金にかかる税金はいくら?
退職所得控除の計算方法を解説

確定拠出年金(企業型DCやiDeCo)を一時金として受け取るにあたり、「税金はいくらかかるの?」「そもそも退職金の扱いになるの?」「控除はあるの?」といった不安や疑問があるかもしれません。また、「税金の計算方法を知りたい」という方もいるでしょう。


本記事では、確定拠出年金の一時金受け取り時に適用される税制の基本から、退職所得控除の計算方法、実際の税額の算出ステップまでを解説します。


この記事を読むことで、勤続年数や掛金の状況に合わせた税金のイメージを掴み、安心して一時金受け取りの準備を進められるようになります。自身における税額の目安を把握するためにも、ぜひ最後までお読みください。

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目次

    確定拠出年金における税制優遇のポイント

    確定拠出年金における税制優遇のポイント

    確定拠出年金(企業型DCやiDeCo)を年金(会社の規定に沿った分割)ではなく一時金(一括)で受け取る場合、その受取額は「退職所得」となり、課税対象となります。

    退職所得は、長期にわたって勤務したことに対する報酬的な性格を持つため、所得税法上、他の所得とは異なる特別な扱いを受けます。給与所得や事業所得といった「総合課税」の対象となる所得と異なり、退職所得には以下のような税制優遇措置が設けられています。

    税制優遇措置 内容 税負担への影響
    分離課税 他の所得とは合算せず、退職所得だけを別で計算 税率が抑えられる可能性がある
    退職所得控除 勤続年数などに応じて、一定額が課税対象から除外される 所得税・住民税が大きく軽減される
    1/2課税(原則) 控除後の金額に対し、さらに1/2だけを課税対象とする 実質的な課税所得がさらに縮小する

    一時金として受け取るメリット

    確定拠出年金を一時金で受け取ると、上記のような税制優遇により実際に課税される金額が大きく圧縮されます。たとえば、退職所得控除の範囲内であれば、所得税・住民税が「ゼロ」になるケースも珍しくありません。

    一方で、これらの制度は受け取り方によって適用の有無や条件が異なります。特に「一時金で受け取る」か「年金で受け取る」かによって、課税区分が変わるため注意が必要です。

    年金として受け取る場合との違い

    「退職所得」として扱われるのは、一時金として一括で受け取る場合のみです。年金形式で分割して受け取る場合は「雑所得」となり、他の所得と合算されて総合課税の対象になります。この場合は「退職所得控除」や「1/2課税」の適用がないため、税負担が重くなる傾向があります。

    事業者側が押さえておくべきポイント

    中小企業などが退職金制度として企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入した場合、従業員にとって「一時金として(退職所得扱いで)受け取れる」ことは大きなメリットになります。制度設計の際に「退職所得控除」や「1/2課税」の仕組みをきちんと伝えることで、従業員にとっての魅力も高まるでしょう。

    制度の設計や従業員への説明においては、これらの税制上の優遇措置を事業者側が正確に理解しておくことが重要です。

    退職所得控除額の計算方法

    確定拠出年金(企業型DCやiDeCo)を一時金で受け取る場合、税額を計算するうえで最初に把握すべきなのが「退職所得控除額」です。

    退職所得控除額はいわば「非課税枠」のようなもので、退職所得のうち一定額までを課税金の対象外とします。控除される金額は、原則「勤続年数(掛金拠出期間)」に応じて決まります。

    退職所得控除の基本計算式は以下です。

    勤続年数(掛金拠出期間) 控除額の計算式
    20年以下の場合 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
    20年超の場合 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

    ※勤続年数に「1年未満の端数」がある場合は、1年に切り上げて計算

    具体例で見る退職所得控除額

    勤続年数20年の場合 40万円 × 20年 = 800万円
    勤続年数35年の場合 800万円 + 70万円 ×(35 − 20年) = 1,850万円
    勤続年数1年未満の場合 1年に切り上げ、40万円 × 1年 = 40万円(※)

    ※退職所得控除額の最低限度が80万円と定められているため、最終的な控除額は80万円となる

    掛金拠出期間の数え方に注意

    確定拠出年金では、「勤務年数」ではなく「掛金を拠出していた期間(拠出期間)」が控除計算の基準になります。そのため、以下の点に注意が必要です。

    • 企業型DC:事業主が拠出していた期間
    • iDeCo:本人が掛金を拠出していた期間(企業型DCからiDeCoに移換した場合は通算が可能)

    転職前の企業と転職後の企業がどちらも企業型DCに加入していた場合、移換手続きが行われていれば通算されます。ただし移換手続きを行っておらず、自動移換(国民年金基金連合会への資産移管)されている場合、分断されている期間は通算期間に算入されないため確認が必要です。

    障害が原因で退職した場合の特例

    退職が「障害者となったことに起因する場合」は、上記の計算式によって求められた控除額に100万円が上乗せされます。

    退職所得控除は、税額を大きく左右する重要な制度です。自身の掛金拠出期間が何年なのか、控除額がいくらになるかを把握することで、一時金受け取りの納税額も正確に見積もれるようになります。

    出典:e-Gov 法令検索 「所得税法施行令第七十二条

    確定拠出年金の一時金にかかる所得税・住民税のシミュレーション

    確定拠出年金の一時金にかかる所得税・住民税のシミュレーション

    確定拠出年金(企業型DCやiDeCo)を一時金として受け取る場合、退職所得として扱われるため税制優遇を受けられますが、一定の税金は発生します。この際、特に気になるのは「最終的にいくら税金がかかるのか」という部分でしょう。

    ここでは、「退職所得控除」や「1/2課税」などのルールに基づき、所得税・住民税を段階的に計算してみます。実際のモデルケースを通じて、受け取り時のイメージを具体的に確認しておきましょう。

    ステップ1:課税退職所得金額を計算する

    まずは、受け取る一時金から「退職所得控除額」を差し引き、そこに1/2を乗じて「課税退職所得金額」を算出します。「1/2課税」があるため、税負担が大きく軽減されるのが特徴です。

    計算式(原則)

    (一時金の金額 − 退職所得控除額) × 2分の1 = 課税退職所得金額

    以下は、この式を3つのモデルケースに当てはめた計算例です。

    モデルケース 退職所得控除額 課税退職所得金額
    (1/2課税後)
    例1
    一時金800万円
    勤続20年
    800万円 0円
    例2
    一時金2,000万円
    勤続35年
    1,850万円(※) (2,000万円 − 1,850万円) × 1/2 = 75万円
    例3
    一時金80万円
    勤続1年未満
    (切り上げ)
    80万円 (300万円 − 80万円) × 1/2 = 0円

    ※35年の場合の退職所得控除は「800万円 + 70万円 × (35 - 20年) = 1,850万円」

    「1/2課税」の仕組みによって、たとえ多額の一時金を受け取ったとしても課税対象額は大幅に抑えられることがわかります。

    ステップ2:所得税額を計算する

    課税退職所得金額が算出できたら、所得税の計算に進みます。

    退職金にかかる所得税は、他の所得と異なり、「退職所得」として分離課税され、以下のような速算表を使って計算します。

    所得税の速算表(2025年時点)

    課税退職所得金額 税率 控除額
    ~1,950,000円 5% 0円
    ~3,299,000円 10% 97,500円
    ~6,949,000円 20% 427,500円
    ~8,999,000円 23% 636,000円
    ~17,999,000円 33% 1,536,000円
    ~39,999,000円 40% 2,796,000円
    40,000,000円以上 45% 4,796,000円

    出典:国税庁「No.2260 所得税の税率

    この表は、課税退職所得金額に応じて段階的に税額を計算できる早見表です(最新の税率は、国税庁のホームページなどでご確認ください)。

    計算の手順は以下の通りです。

    1. 自身の課税退職所得金額が、どの区分に該当するかを確認します。
    2. 該当する税率を掛け、控除額を差し引くことで、所得税額が算出できます。

    課税退職所得金額が5,000,000円の場合、「~6,949,000円」の区分に該当するため、税率は20%、控除額は427,500円となります。

    計算方法

    5,000,000円 × 20% = 1,000,000円
    1,000,000円 − 427,500円 = 572,500円(所得税額)

    このように、税率を乗じてから該当区分の控除額を引くのが基本です。

    ステップ3:復興特別所得税額を計算する

    所得税を計算したら、復興特別所得税を加算します。これは、東日本大震災からの復興財源を確保する目的で導入された制度で、2037年(令和19年)までの期間限定で課税されます。

    復興特別所得税は、所得税額に2.1%を掛けて計算します。対象となるのは既に算出した所得税額であり、課税退職所得金額ではありません。

    計算式

    所得税額 × 2.1% = 復興特別所得税額

    計算方法

    500,000円 × 0.021 = 10,500円(復興特別所得税額)

    所得税が500,000円であれば、算出した10,500円が復興特別所得税として上乗せされます。

    ここではステップ1と同様のモデルケースをもとに、復興特別所得税額をシミュレーションします。

    モデルケース 控除額 課税退職所得金額 所得税 復興特別所得税
    (2.1%)
    合計税額
    例1
    一時金800万円
    勤続20年
    800万円 0円 0円 0円 0円
    例2
    一時金2,000万円
    勤続35年
    1,800万円 (2,000 - 1,800) × 1/2 = 100万円 37,500円 787円 38,287円
    例3
    一時金80万円
    勤続1年未満
    (切り上げ)
    80万円
    (最低額)
    0円 0円 0円 0円

    上記はあくまでシミュレーション値であり、正確な金額は課税所得や地域によって若干変動する可能性があります。

    復興特別所得税は確定拠出年金に限らず、所得税が発生するすべての退職金に適用されるため、忘れずに計算に含めましょう。金額が大きい場合はこの「2.1%」が意外と大きな差になるため、とくに注意が必要です。

    次のステップでは、住民税の計算方法について解説していきます。

    ステップ4:住民税額を計算する

    退職所得には、所得税とあわせて住民税(都道府県民税・市区町村民税)も課税されます。ただし、退職所得についての住民税は分離課税とされ、「一律10%(所得割のみ)」の税率で計算されます。均等割(定額部分)はかかりません。

    課税対象となるのは、すでにステップ1で求めた「課税退職所得金額」です。ここに10%を乗じた額が住民税として差し引かれます。

    モデルケース別の住民税額

    モデルケース 課税退職所得金額 住民税額(10%)
    例1
    一時金800万円
    勤続20年
    0円 0円
    例2
    一時金2,000万円
    勤続35年
    75万円 75,000円
    例3
    一時金80万円
    勤続1年未満
    (切り上げ)
    非課税 0円

    このように、住民税は「一律10%」というシンプルな仕組みです。

    ステップ5:実際に手元に残る金額を計算する

    最後に、これまで算出した各種税額を差し引いて、実際に手元に残る金額(純受取額)を確認しましょう。対象となる税は以下の3つです。

    • 所得税(速算表に基づく)
    • 復興特別所得税(所得税 × 2.1%)
    • 住民税(課税退職所得金額 × 10%)

    これらを退職所得控除後の課税退職所得金額に応じて合計し、支給された一時金から差し引いた額が手元に残る金額(純受取額)です。

    モデルケース別の純受取額

    モデルケース 税引後受取額(概算) 差引税額(概算)
    例1
    一時金800万円
    勤続20年
    800万円 0円
    例2
    一時金2,000万円
    勤続35年
    約1,990万円 約11万円
    例3
    一時金80万円
    勤続1年未満
    (切り上げ)
    80万円(非課税) 0円

    退職金は一見高額でも、税制によって大きく手取り額が変動します。特に「1/2課税」や「退職所得控除」の恩恵が大きいため、勤続年数が長いほど手元に残る割合が増える傾向があります。

    一方、課税退職所得が高額になると累進課税により税負担も重くなっていきます。そのため、「一時金で受け取る」「分割(年金)で受け取る」「一時金プラス分割(年金)で受け取る」などの工夫も重要です。

    このように、ステップごとに税額を確認することで受け取る金額の見通しが立てやすくなり、老後資金計画にも役立ちます。確定拠出年金の一時金を受け取る際は、税の仕組みを理解したうえで判断しましょう。

    「5年ルール」とは?知っておくべき3つの重要ポイント

    「5年ルール」とは?知っておくべき3つの重要ポイント

    確定拠出年金(企業型DCやiDeCo)の一時金を受け取る際に知っておきたいのが、退職所得課税に関する「5年ルール」です。このルールにより、税額が大きく変わる可能性があります。

    ポイント①:5年ルール(短期退職手当等)とは

    5年ルールと呼ばれる「短期退職手当等」は、勤続年数5年以下の人が退職金を受け取る場合で、役員などに該当しないケースを指します。この場合、本来の「1/2課税」が適用されず全額が課税対象になるため、手取り額が減少します。

    制度の背景には、短期間で多額の退職金を受け取る行為に対して、本来より軽い課税が行われないようにする意図があります。

    ポイント②:複数の退職金を受け取るときの控除調整

    以下のような場合、退職所得控除を調整する必要があります。

    • 同じ年に2社から退職金を受け取る場合
    • 過去4年以内(iDeCoは19年以内)に別会社の退職金を受け取った場合

    退職金ごとに退職所得控除を二重適用しないようにする調整で、控除額は一括して計算され、後に受け取った金額には控除が適用されないこともあります。

    ポイント③:申告手続きの注意点

    確定拠出年金を含む一時金を受け取る際には、原則として「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。また、複数の退職金や過年度分との調整が必要なケースでは、確定申告による精算が欠かせません。

    このルールを正しく理解し、申告や控除の適用ミスを防ぐことが税負担を抑えるポイントです。

    まとめ

    確定拠出年金を一時金で受け取る場合、「退職所得控除」や「1/2課税」、「5年ルール」の有無などによって手元に残る金額は大きく変わります。税額計算においては制度を正しく理解しておくことが重要です。とりわけ短期退職や複数の退職金を受け取るケースでは、勤続期間の申告ミスで控除額を間違えないよう注意しましょう。

    「実際に一時金がどれくらい残るのか気になる」「制度や計算方法についてもっと知りたい」という方は、資料ダウンロードや専門家への相談をぜひご活用ください。

    なお、企業型DCの導入を考えている企業様に向けては、制度の概要や設計ポイントをまとめた無料ガイドブックをご提供しています。導入にあたっては、メリットを従業員へ正しく説明することが重要です。導入の検討に、ぜひお役立てください。

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    監修者名
    中村 桂太
    監修者プロフィール
    建設会社に長期在籍し法務、人事、労務を総括。特定社会保険労務士の資格を所持し、労務関連のコンサルタントを得意分野とする。 ISO9001及び内部統制等の企業内体制の構築に携わり、 仲介、任意売却、大規模開発等の不動産関連業務にも従事。1級土木施工管理技士として、土木建築全般のコンサルタント業務も行う。

    記載のデータは、当社が信頼できると判断した情報等に基づき作成をしておりますが、その情報の正確性・確実性について当社が保証するものではありません。
    法律・会計・税制上の助言をなすものではございません。法律・会計・税制上の取扱いについては各専門家にご確認・ご相談くださいますようお願い申し上げます。
    作成日時点での情報等に基づき本記事を作成しておりますが、法改正等により内容が異なる場合もございます。

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