確定拠出年金の「脱退一時金」とは?
受け取り条件・手続き・注意点を徹底解説

確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)は、一定の要件をすべて満たす限り「脱退一時金」として受け取ることができます。企業型DCとiDeCoは、いずれも老後の資産形成を目的とした制度です。そのため、原則として60歳まで資産の引き出しは認められていません。


しかし、60歳を待たずに退職したり、ライフスタイルが変化したりなどで加入者でなくなった方の中には「確定拠出年金の資産を途中で引き出したい」と考える方もいるでしょう。そのような方のために、一定の要件をすべて満たす場合に限り、例外的に「脱退一時金」として現金で受け取れる仕組みが用意されています。


本記事では、脱退一時金の仕組みや受け取るための条件、手続きの流れ、注意点などを解説します。自身が脱退一時金の対象となるかどうか、確認してみてはいかがでしょうか。元加入者の方はもちろん、従業員の資産形成をサポートする経営者や人事担当者の方にとっても有益な情報のため、ぜひご一読ください。

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目次

    確定拠出年金の「脱退一時金」とは?

    確定拠出年金の「脱退一時金」とは?

    確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)は、老後の資産形成を目的とする制度です。そのため、運用資産は原則として60歳まで引き出すことができません。この原則に対し、例外的に途中での引き出しを認める仕組みが「脱退一時金」です。

    脱退一時金は、退職などにより加入者資格を失い、かつ年金として保有し続けることが困難な方を対象とした、いわば救済の意味合いが強い措置です。しかし、誰でも簡単に利用できるわけではなく、受給するには法律で定められた複数の要件をすべて満たさなくてはなりません。

    【企業型DCの場合】脱退一時金を受け取るための要件

    【企業型DCの場合】脱退一時金を受け取るための要件

    企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者資格を失った方が脱退一時金を受け取るための要件は、個人別管理資産額が1.5万円以下か超えるかで大きく2つのケースに分かれます。自身の個人別管理資産額がどちらに該当するかを把握してから、それぞれの要件をチェックしましょう。

    個人別管理資産額が1.5万円以下の場合

    管理資産が少額の場合は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けていると受け取ることはできません。退職後の状況によっては申請ができなくなるため、必要な手続きを早めに進めることが大切です。

    1. 確定拠出年金の加入者・運用指図者ではないこと
      企業型DCだけでなくiDeCoからも完全に脱退している状態を指します。どちらか一方でも加入資格が残っている場合は対象となりません。
    2. 資産額が1.5万円以下であること
      文字通り、個人別管理資産額が1.5万円以下であることが条件です。
    3. 資格喪失から6ヶ月以内であること
      「最後に企業型DCの資格を失った日」の翌月から起算して6ヶ月以内に手続きが必要です。この期限は非常に厳格で、1日でも過ぎると他の要件を満たしていても申請できなくなります。

    個人別管理資産額が1.5万円を超える場合

    個人別管理資産額が1.5万円を超える場合、要件はさらに複雑になり、以下の7点をすべて満たすことが求められます。ハードルは非常に高いと言えるでしょう。自身での判断が難しい場合は、運営管理機関へ問い合わせることをおすすめします。

    1. 確定拠出年金の加入者・運用指図者ではないこと
      企業型DCだけでなくiDeCoからも完全に脱退している状態を指します。どちらか一方でも加入資格が残っていると対象にはなりません。
    2. 資格喪失から6ヶ月以内であること
      1.5万円以下のケース同様、最後に企業型DCの資格を失った日の翌月から起算して6ヶ月以内に手続きが必要です。
    3. 60歳未満であること
      脱退一時金を請求する時点で、まだ年金の受給開始年齢に達していないことが条件です。
    4. iDeCoに加入できないこと
      iDeCoに加入する資格がないことが要件です。具体的には、国民年金の保険料の全額または一部の納付を免除されている方などが該当します。
    5. 日本国籍を持つ海外居住者でないこと
      日本国籍を持ち、かつ海外に居住している方はiDeCoに任意加入できるため、この脱退一時金の対象外となります。
    6. 障害給付金の受給者でないこと
      確定拠出年金制度における、障害給付金を受け取る権利を持っていないことが条件です。
    7. 加入期間が5年以内、または資産額が25万円以下であること
      掛金を拠出した通算期間が5年以下、もしくは個人別管理資産額が25万円以下、どちらか一方を満たせばこの要件はクリアです。

    【iDeCoの場合】脱退一時金を受け取るための要件

    【iDeCoの場合】脱退一時金を受け取るための要件

    iDeCo(個人型確定拠出年金)も、企業型確定拠出年金(企業型DC)と同様に老後資金形成を目的とした制度ですが、例外的に「脱退一時金」を受け取れる道が用意されています。

    ただし、そのためのハードルは高く、以下の7つの要件をすべて満たさなくてはなりません。企業型DCと異なる要件もあるため注意しましょう。

    1. 企業型年金の加入者でないこと
      企業型DCや確定給付企業年金(DB)といった、いかなる企業年金制度の加入者でもないことが前提です。
    2. iDeCoに加入できないこと
      iDeCoに加入する資格がないことが求められます。具体的には、国民年金保険料の全額または一部の納付を免除されている方などが該当します。
    3. 日本国籍を持つ海外居住者でないこと
      日本国籍を持ち、かつ海外に居住している方はiDeCoに任意加入できるため、この脱退一時金の対象外となります。
    4. 通算拠出期間が5年以内、または資産額が25万円以下であること
      掛金を拠出した通算期間が5年以下、もしくは個人別管理資産額が25万円以下、どちらか一方を満たせばこの要件はクリアです。
    5. 障害給付金の受給者でないこと
      確定拠出年金制度における、障害給付金を受け取る権利を持っていないことが条件です。
    6. 60歳未満であること
      脱退一時金を請求する時点で、まだ年金の受給開始年齢に達していないことが条件です。
    7. 資格喪失から2年以内であること
      「iDeCoの加入者資格を最後に失った日」から2年以内に請求手続きを完了させなければなりません。この期間を過ぎると請求権そのものが失われるため、注意が必要です。

    脱退一時金の受け取り方法と手続きの流れ

    脱退一時金の受け取り方法と手続きの流れ

    企業型確定拠出年金(企業型DC)とiDeCo(個人型確定拠出年金)では申請要件が異なりますが、脱退一時金の申請はいずれも自身が加入していた運営管理機関に対して行います。

    書類の不備は手続きが長引く原因となります。不明な点は自己判断せず、運営管理機関に問い合わせながら進めるようにしましょう。

    STEP1:運営管理機関への連絡と書類の請求

    まずはiDeCoを利用していた運営管理機関へ連絡し、「脱退一時金請求書」をはじめとする必要書類を取り寄せます。

    STEP2:必要書類の準備

    請求書や本人確認書類、国民年金の資格喪失書の写しなど、案内に従って提出すべき書類一式を不備なく揃えましょう。

    STEP3:書類の提出

    すべての書類が整ったら運営管理機関へ提出します。記入漏れや添付忘れがないか、提出前に念入りに確認しましょう。

    STEP4:審査と入金

    提出書類に基づき、国民年金基金連合会などで審査が行われます。無事に審査を通過すれば、通常1〜2ヶ月ほどで指定した口座へ一時金が振り込まれます。

    脱退一時金にかかる税金

    脱退一時金にかかる税金

    脱退一時金は、税法上は「退職所得」として扱われます。これは給与所得などに比べて税負担が軽くなるよう配慮されているためであり、確定拠出年金の加入期間に応じた「退職所得控除」が適用されます。

    課税対象額の計算は、以下の2ステップで行います。

    1.退職所得控除額を計算する

    • 加入期間20年以下: 40万円 × 加入年数
    • 加入期間20年超: 800万円 + 70万円 × (加入年数 - 20年)

    2.課税所得を計算する

    • (脱退一時金額 - 退職所得控除額)× 1/2 = 課税所得

    この課税所得に対して、所得税率を掛けて最終的な税額が決まります。なお、過去に勤務先から別の退職金を受け取っている場合は控除額の計算が複雑になるため、税理士などの専門家へ相談すると良いでしょう。

    脱退一時金を受け取る際の注意点

    脱退一時金を受け取る際の注意点

    脱退一時金は、本来引き出せない資産を例外的に受け取れる制度です。脱退一時金を受け取ることは、将来の年金を「前借り」する行為に他なりません。目先の資金は得られますが、その分、老後の備えが確実に減ることを十分に認識しておく必要があります。

    もし要件を満たさない場合や将来のために資産を育て続けたい場合は、iDeCoへの移換という選択肢もあります。この方法であれば、手数料を抑えながら非課税で運用を継続できます。

    また、退職後に手続きを何もしないと資産は「自動移換」され、手数料だけが引かれ続ける状態になります。脱退一時金の受け取りを選ぶかiDeCoへ移換するかにかかわらず、早めの対応が重要です。

    脱退一時金に関する今後の法改正

    脱退一時金に関する今後の法改正

    日本で働く外国人の方に関連する脱退一時金の制度見直しが進められています。2026年6月現在において具体的な施行日は未定ですが、申請条件や受給範囲が見直される可能性もあるため、今後の動向には注意が必要です。

    支給上限期間が5年から8年へ

    脱退一時金の計算基礎となる被保険者期間は、最大60ヶ月(5年)が上限とされています。この上限を8年へと延長する制度の見直しが検討されています。

    この改正の背景にあるのは、外国人材の就労に関連する在留資格制度の変更です。在留期間5年の「特定技能1号」に加え、新たに導入される「育成就労制度」では3年間の就労が見込まれています。

    これらを合わせ、一人の外国人労働者が「育成就労(3年)」から「特定技能1号(5年)」へ移行することで、日本での滞在期間が最長8年に及ぶケースが想定されます。今回の見直しは、こうした就労期間の長期化という実態に年金制度を対応させることを目的としています。

    入国許可付き出国の場合の請求制限

    現行制度では、将来日本へ戻る意思を示す「再入国許可」を得て出国した場合でも、脱退一時金を請求することが可能です。しかし今後の法改正では、この再入国許可の有効期間中は脱退一時金を請求できないようにする制限を設ける方向で、検討が進められています。

    この変更の背景には、将来的に日本に戻り生活する可能性がある方に対し、年金資産の安易な現金化を抑制する狙いと、年金制度との継続的な関わりを促す意図があると考えられています。

    まとめ

    確定拠出年金の脱退一時金は、本来であれば引き出すことができない資産を、特別な事情がある場合に限り引き出せる例外的な措置です。

    受給を検討する際は、自身が要件を満たすかどうかを確認すると同時に、将来の資産が減る影響を十分に理解したうえで慎重に判断しましょう。どの選択をするにせよ、手続きを放置せず早めに行動することが重要です。

    確定拠出年金制度は、長期的な資産形成を望む従業員にとって大きな魅力となり、企業の福利厚生の強化や人材確保・定着につながります。中小企業の経営者の方に向けて、企業型DC制度の導入を検討するための資料をご用意しています。制度の比較検討にぜひお役立てください。

    チェックリスト付き! 「何から始めれば?」が一目でわかる 企業型DC導入ロードマップ

    監修者名
    中村 桂太
    監修者プロフィール
    建設会社に長期在籍し法務、人事、労務を総括。特定社会保険労務士の資格を所持し、労務関連のコンサルタントを得意分野とする。 ISO9001及び内部統制等の企業内体制の構築に携わり、 仲介、任意売却、大規模開発等の不動産関連業務にも従事。1級土木施工管理技士として、土木建築全般のコンサルタント業務も行う。

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    法律・会計・税制上の助言をなすものではございません。法律・会計・税制上の取扱いについては各専門家にご確認・ご相談くださいますようお願い申し上げます。
    作成日時点での情報等に基づき本記事を作成しておりますが、法改正等により内容が異なる場合もございます。

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